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配偶者控除の改正、年収要件「150万」は本当にお得なのか

産経ニュースでこのような記事を見つけました。

 

専業主婦やパートで働く主婦がいる世帯の所得税を軽減する配偶者控除制度が1月、改正された。世帯主である夫が控除を満額(38万円)受けられる妻の年収要件が「103万円以下」から「150万円以下」に引き上げられ、パート主婦がより長く働きやすくなる。ただ、夫が高所得の場合は控除額を減らす新たな制限が設けられ、一部の高所得世帯は増税となる。

配偶者控除、年収要件「150万円以下」に今月から改正パート主婦世帯の減税拡大」 2018年1月4日より一部引用

http://www.sankei.com/economy/news/180104/ecn1801040028-n1.html

 

このニュースを見て思ったのは、だんなさんの控除についての話しか書いてないのでトータルで本当に家庭のコストは減るのかという事です。

どういう事かというと、記事では旦那さんの所得税を計算する際の配偶者控除を受けられる奥さんの所得要件が103万から150万円まで増えたので、奥さんは無理やり103万以内で収まるように勤務時間を制限しなくてもよくなるね、という話を書いているのだと思うのですが、奥さんが今まで103万までしか働いてなかったところから150万の収入まで働くとすると奥さん自体のコストが増えてしまう部分があるのです。

 

具体的に言いますと、奥さん自体に所得税、住民税がかかるようになります。配偶者控除の要件となっていた103万という収入は実は、所得税、住民税がかかるかかからないかのボーダーラインの収入でもあります。つまり103万までに収入を抑えていれば奥さん自体に税金はかかっていなかったものがかかるようになってしまうのです。

 

さらに、これがでかいのですが、奥さんの収入が130万円以上(一部の人は106万円)となると社会保険(健康保険・厚生年金)の加入のが必要となりますので、今までだんなさんの扶養に入っていてかからなかった健康保険料・厚生年金がかかるようになります。

 

ですので、奥さんが今までより多く働くことによる収入の増加だけではなく、それに伴い生じるコストの増加、さらには時間的な制約等も総合的に勘案した上で今まで通り103万円で抑えるのか、それとも働く時間を増やすのかを考えなければならないでしょう。

 

以上です