仮想通貨の会計処理について調べてみました!
仮想通貨が世の中に浸透してくると、法人として仮想通貨を保有する法人も出てくると思うのですが、その場合の仮想通貨の会計処理ってどういう風にするのかが気になりまして調べてみる事にしました。
仮想通貨の会計処理に関しては、企業会計基準委員会から平成29年12月6日に
「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」が公表されています。
実務対応報告公開草案第53号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」の公表|企業会計基準委員会:財務会計基準機構
「当面の取扱い」となってまして、これが正式なルールですよっていう会計基準ではなく、会計基準がまだないからとりあえずこれでやっといてねっていうものです。
内容を読んでみました。
ざっくりいうと、
- 市場価格がある仮想通貨は市場価格で評価し、帳簿価額との差額を当期の損益として処理する
- 市場価格がない仮想通貨は取得原価で評価する。
という事だそうだ。
そして、市場価格がない場合でも処分見込価額が取得原価を下回る場合には、処分見込額で評価し、取得原価との差額は損失として処理するのもありだそうです。
ただ、その処分見込額をどうやって出すんだという話になると思うのですが、
イメージ的には、対象となる仮想通貨になにかしらあって処分してもお金返ってこないなーてのがある程度はっきりしたらゼロ評価してもいいんじゃない?ってことだと思われます。
最近では仮想通貨で決済できるお店も増えてきてるみたいで、そうなってくると仮想通貨を保有する事になる企業も増えていくわけなので会計基準もちゃんと整備しないといけなくなってくるでしょうね。
以上