外国税額控除ってそもそも税額が多くて税率高い人じゃないと意味ない!?
私は現在、米国の債券や優先株に関する指数に連動するETFに主に投資しています。これらは外国証券です。ですので、これらのETFの分配金は米国で10%の源泉徴収がされており、この米国での源泉徴収分が「外国税額控除」の対象となります。
そもそも外国税額控除とは何かというと、「国際的な二重課税を調整する目的で外国で納付した税額を一定の範囲で税額から控除する仕組み」ということです。
つまり、米国でも分配金に対して10%税金をとられ、日本でも残りの90%の分配金に対して20%の税金が引かれていて、これでは二重に税金が引かれているので外国で引かれた分の10%をお返しする(日本で払う税額から控除する形で)ということです。
ただ、全額返してもらえるのかというとそういう訳ではなくて限度額があります。その算式は下記のようになっています。
控除限度額=その年分の所得税額✖その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額
この式がどういう計算かというと、その年の所得税の額に所得総額に対する外国からの分配金の割合を掛けるということです。
例をあげて計算してみます。
・米国からの分配金・・・100
・分配金に対する外国税額・・・10(100×10%)
・年間の所得税額・・・20
・その年分の所得総額・・・300
控除限度額=20×100/300
=6.6
このように外国税額は10ありますが、そのすべてがもどってくる訳ではなく、この例だと10のうちの6.6が日本で払う所得税額である20から控除される形で戻ってくるという事になります。
この計算式だと所得が高くて税率も高い人だと外国税額を全額とり返すことができますが所得が低めで税率も低く所得総額に対する所得税の割合が10%にみたない場合、全額取り返すことができません。
ちなみに、収入が100%すべて米国証券からの配当金だったら分数の計算のところが1になりますので、源泉徴収されている外国税額の方が日本の税額より小さかった場合には全額控除できるという事になります。
わたしも平成29年の確定申告で外国税額控除をしましたが外国源泉徴収額のうち半分くらいしか控除できませんでした。
ただし控除しきれなかった分については翌年以降3年間繰越せるという事も申し添えておきます。
以上